厚生労働省通達
①
まつげエクステの施術は美容所としての届け出がなければしてはいけない
厚生労働省から2008 年3 月7
日付けで「まつげエクステンションによる危害防止の徹底について」という通知が各自治体の衛生主管部宛に出されている。
それによると、まつげエクステは美容師法に基づく美容に該当すると明言されている。
②
まつげエクステに関する知識や技術の向上が必要であるまつげエクステを行うには、取り扱う接着剤などの素材や、目や目元の人体についてなど、さまざまな知識と高度な技術が必要である。
美容師資格を持っていてもこれらの知識や技術的な訓練を受けていなければ危害は生じやすい。
危害の防止のため知識や技術の向上を求める。
③
サービス提供事業者としての対応を整備すること
トラブル発生時の対応がずさんな店舗も多い。
まつげエクステはその部位や施術の内容から危害が生じやすいので、それらを想定した事業者としての対応を、責任をもって整備するべきである。
当協会では上記報告を真摯に受け止め、正確で安全なまつ毛エクステ装着技術の普及活動をしています。
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